店舗出店する際の物件探し時に、用途地域という言葉を聞いたことがある方は少なくないでしょう。
用途地域によっては、店舗の出店ができない地域もあり、知らずにオープンすると営業停止になる可能性があります。
今回は、店舗の賃貸借契約をご検討中の方に向けて、用途地域とはなにか、店舗が出店できる・できない用途地域と注意点についてご紹介します。
用途地域とはなにか?店舗を出店するときに知っておこう
そもそも用途地域とは、都市計画法に基づいた地域のことを指します。
土地の利用方法を法律によって定めることで、良好な居住環境や生産性を維持することを目的として地域に指定されます。
都市計画法の用途地域は、住居に関する8地域、商業に関する2地域、工業に関する3地域の計13地域の総称です。
それぞれ建てられる建物の種類や大きさが決まっており、出店可能な店舗にも制限があります。
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店舗を出店することができる・できない用途地域とは?
まず、住居系の8つの用途地域のなかでも、準住居地域、第二種住居地域、第一種住居地域では、飲食店であれば制限なくほとんどのお店が開業できるでしょう。
そのほかの住居系用途地域でも、床面積や階数、店舗の用途の条件を満たせば、出店可能です。
商業系の2つの用途地域は、オフィス街や繁華街に該当するため、店舗の条件もほぼ制限なく出店できます。
そして、工業系の3つの用途地域では、工業専用地域のみなので、飲食店の店舗を開業することができません。
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店舗を出店するときの用途地域に関する注意点とは?
用途地域に関する注意点としてお伝えしたいのは、特別用途地区という地域があることです。
特別用途地区は、用途地域にプラスされて細かな用途が指定されている地域です。
特別用途地区の一つである文教地区は、大学や図書館などの文化的施設のための地域で、一部の業態の店舗の出店は制限されています。
また、居酒屋やバーなどの酒類を深夜まで提供する飲食店の場合、営業禁止区域があるところも注意が必要です。
自治体によりますが、基本的に住居系の用途地域では、酒類を深夜まで提供する飲食店を出店することは認められていません。
なお、店舗の出店の制限が厳しい第一種低層住居専用地域でも、コンビニであれば出店できるケースもあります。
コンビニを出店する場合でも、良好な住居の環境を害する恐れがないと判断されなければ、第一種低層住居専用地域での出店は難しくなるでしょう。
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まとめ
店舗は出店できるか、できないかは用途地域によって決められており、住居系の用途地域には制限がかかっていることが多いです。
用途地域では制限されていなくても、特別用途地区で出店が認められないこともあるため、注意が必要です。
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