賃貸アパートやマンションにお住まいの方がふと感じる疑問に「壁にカレンダーを貼りたいが、壁に画鋲を刺してもいいのだろうか?」というものがあります。
賃貸住宅は退去時に原状回復することが基本となっていますので、とても気になりますね。
今回は賃貸物件の原状回復についてまとめています。
まずは契約書をチェック!画鋲程度なら基本的にOK
壁に画鋲を刺す前に、まず確認するのは賃貸契約書です。
もし賃貸契約書に「壁に画鋲を刺してはいけません」という記述があればNGですし、もし明記されていなくても管理会社や大家さんに確認するのが無難。
もし「いいですよ」と納得してもらえれば安心してカレンダーやポスターを貼ることができますし、ダメならあきらめるしかありません。
<国土交通省のガイドラインでの規定>
国土交通省では賃貸物件の貸し借りに関するガイドラインを発行しており、その手引書によると「画鋲を使って壁に穴を開ける」行為は通常の使い方であれば入居者が原状回復費を支払う必要はないとされています。
「通常の使い方」とは日常生活上必要なカレンダーやポスターを貼るために壁に画鋲を刺すことも含まれ、退去時に原状回復のための費用を請求されることはありません。
ただこれらはガイドライン上の話なので、賃貸契約書で「壁に画鋲を刺してはいけない」と書かれていれば契約書の内容が優先されるのでご注意ください。
補修費用が請求されるラインとは?こんな住み方はNG
一般的には壁に画鋲や虫ピンを刺す程度のことは見逃してもらえますが、もっと太い釘やネジを壁にねじ込み、下地まで貫通しているとあきらかに「入居者の責任」とみなされ、退去時に原状回復費を請求されます。
ほかにも以下のような内容に対して、管理会社や大家さんから原状回復費を請求される可能性が高いので注意してください。
・壁の落書き
・タバコのヤニや染みついた臭い
・ペットの糞尿の跡、匂いなど
・飲み物などをこぼした跡のシミ
・入居者の過失による壁の損傷
・大型家具の移動でついた傷(引っ越し時のものも含む)
・結露でできたカビや壁紙のはがれ
通常であれば問題ない壁の画鋲も、壁に何百もの刺し跡があれば話は別です。
あまりにも行き過ぎた行為や意図的な部屋の損傷には原状回復費が請求されますので、十分気をつけてください。
ところで壁は6年で減価償却が終了するため、建築後6年経過した室内の壁にはほぼ価値がなくなってしまいます。
そのため理論上、耐用年数を超えた壁が傷つけられても壁紙交換費用は請求されないことになりますが、賃貸契約書が最優先されるため画鋲を使用する前に一言確認しておくのが無難です。
まとめ
賃貸物件での「通常の(部屋の)使い方」や、入居者に原状回復費が請求される例についてまとめました。
賃貸住宅に住むときは賃貸契約書の内容をきちんと守り、大家さんや管理会社との間に不信感を生じさせないように気をつけましょう。
賃貸住宅に住むうえでもっとも重要なのは入居者と管理会社(大家さん)との信頼関係。
もし万一部屋を傷つけてしまったら、早めに連絡し対応してもらうのが一番です。