都市整備計画における緑の保全は良好な自然環境を確立するために必要です。
街を作れば建物が建っていきますが、自然を保護するためには建物の制限を行います。
都市の自然環境である緑を守るために制定されている制度が特別緑地保全地区制度です。
そこで今回この記事では、鎌倉市の特別緑地保全地区制度について説明していきたいと思います。
鎌倉市の特別緑地保全地区制度の概要について
鎌倉市で自然環境の緑を守るために、建築などで一定の制限を設けているのが特別緑地保全地区制度です。
市内で豊かな緑を将来の残すために、制度が確立されました。
特別緑地保全地区と指定されると、指定された土地を持っている方にとっては以下のようなメリットがあります。
・税優遇制度によって、土地にかかる税金を減らせる
・管理協定制度を利用すれば、土地管理の負担を減らせる
・制度を利用することで、自然とのふれあいの場にできる
税金の優遇制度は、以下の通りです。
・相続税は8割評価減
・固定資産税は最大半分を免除
・譲渡所得は2,000万円控除
制度によって指定された地区は、鎌倉近郊緑地保全地区や天神山特別緑地保全地区などがあります。
鎌倉市の特別緑地保全地区制度の保全内容
特別緑地保全地区制度で制限される土地は以下の通りです。
・公害または災害防止で必要となる遮断地帯、避難地帯
・寺院などの歴史的建築物や遺跡、風俗習慣と結びつく建物のある土地
・風致または景観の優れた場所
・動植物の生息地で保全する必要がある土地
土地計画法で鎌倉市が、計画決定を行います。
特別緑地保全地区に指定された土地は、以下の行為を行うときには、県知事または市長の許可を受けないとなりません。
・建物建設、または増築
・宅地造成や土石採掘
・木竹伐採
・水面埋め立て
・廃棄物または再生資源の堆積
鎌倉市では、これまで10地区を保全地区として指定し、緑地の確保に努めてきました。
指定候補地もいくつか挙がっていますが、候補地では制限はありません。
しかし、緑地を確保するために候補地の土地利用を計画するならば、あらかじめ市に相談することを要望しています。
保全地区として指定されれば、建築などの制限を受けますが、税の優遇制度を利用できるので土地所有者にメリットがあります。
鎌倉市では、特別緑地保全地区制度以外にも市として独自の緑地保全制度を設けて緑地の確保を行っています。
まとめ
都市においては、人々の憩いの場となり癒しの場である緑地があるとより快適な生活を送れます。
鎌倉市では、緑地を保全するために特別緑地保全地区制度を設けています。
指定地区は、建築制限などを受けますが、税優遇制度などで土地所有者にメリットが生まれる制度です。
ホームメイトFC大船駅前店では、鎌倉市の賃貸物件情報を多数取り扱っております。
大船の賃貸のことならホームメイトFC大船駅前店へお気軽にお問い合わせください。