賃貸物件の契約方法にも、普通借家契約と定期借家契約といった種類があり、賃貸物件に住まれている多くの方は普通借家契約で契約されているかと思います。
定期借家契約は普通借家契約とは大きく違う点があるため、万が一概要を知らずに定期借家契約の契約をしてしまうと困った事態になりかねません。
今回は定期借家契約の概要とメリットやデメリットをご紹介します。
定期借家契約の賃貸物件のメリットとは?
まずは、定期借家契約と普通借家契約との違いを簡単にまとめておきましょう。
2つの賃貸物件の契約方法の違いとは、契約更新の有無です。
普通借家契約ではよほどの理由がない限り、借主が求めれば契約は更新されます。
しかし、定期借家契約では基本的に更新はできず、契約期間満了で賃貸借契約は終了します。
そんな定期借家契約のメリットは、短期間での契約が可能で、賃料が安い場合がある点でしょう。
契約期間が決められている物件は入居者が集まりにくいため、賃料は安く設定されることがほとんどです。
普通借家契約の契約期間は1年以上が基本で、2年と定めているケースがほとんどですが、定期借家契約であれば1年未満の場合もあります。
都合が合えば定期借家契約の賃貸物件を選ぶメリットは大きいと言えそうです。
定期借家契約の賃貸物件のデメリットとは?
定期借家契約の賃貸物件のデメリットとは、契約期間が満了すれば退去しなければならない点です。
基本的に更新はできないので、退去するしかありません。
定期借家契約となっている物件は、老朽化などが原因で建物を取り壊す予定などから期間を定めているケースが多く、基本的にその後の予定が決まっています。
建物が取り壊されないなど、場合によっては再契約という形で物件を利用できる場合もありますが、その際は改めて契約を結ぶことになるため、再度敷金が必要になったり賃料がアップしたりするケースがあるので注意しましょう。
また、定期借家契約では中途解約できない点も注意が必要です。
定期借家契約の場合は、基本的に中途解約に関する特約があり、それに従い解約します。
しかし、もともと短期で契約する定期借家契約は、中途解約できない物件がほとんどです。
何らかの理由によりやむを得ず借り続けることが困難になった場合は法律により中途解約できますが、手続きが少々大変ですので借りる時点でよく検討しましょう。
まとめ
定期借家契約について、メリットやデメリットと注意点をご紹介しました。
短期間の契約ができる賃貸物件を探している方には、定期借家契約の物件は賃料が安い場合があるのでおすすめです。
デメリットも理解した上で、良いと思える物件があれば検討してみてはいかがでしょうか。
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