借地に店舗を建てている場合は、借地の契約満了や契約解除により、借地を返還する必要があります。
借地を返還する際に建物を解体する場合は、解体にかかる費用の目安を把握しておくことも大切です。
今回は、借地権とはなにか、「旧法」と「新法」の違いや返還方法、必要な解体費用についても解説します。
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店舗の借地権とは?「旧法」と「新法」の違いは?
店舗の借地権とは店舗の建物を建てるために、地主からその土地を借りる権利です。
契約が解除されたときや契約期間が満了したときは、地主に借地の返還が必要です。
借地権の期間や更新に関する法律は、2つあります。
1992年7月31日までの借地権の契約に適用される「借地法(旧法)」と、1992年8月1日以降の契約に適用される「借地借家法(新法)」です。
旧法では契約期間満了後、旧法が適用されたままで契約更新が可能です。
また、地主側が更新を拒否する正当な事由についての規定がありません。
そのため、トラブルに発展するケースもありました。
一方で新法では、土地の所有者が更新を拒否する正当な事由について規定されています。
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店舗の「借地」と「借地権」の返還方法とは?
店舗の借地・借地権の返還方法には、3つの方法があります。
1つめは、借地を無償で返還する方法です。
借地人が費用を負担して建物を解体し、更地にして返還します。
解体費用や解体期間がかかるため、計画的な準備が必要です。
2つ目に、借地を有償で返還する方法があります。
借地権には路線価の60~90%程度の価値があり、売買や相続も可能です。
そのため、地主に有償で返還されるケースも多くあります。
基本的には借地人による建物の解体が必要ですが、地主側からの契約解除などのケースでは、「建物買取請求権」の行使が認められる場合があります。
3つ目は地主の許可を得て、第三者に借地権を売却する方法です。
適正価格で売却できる可能性が高く、地主に金銭的な負担が生じない点がメリットです。
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店舗の借地を更地にするために必要な解体費用
店舗の借地を更地にする解体費用は、建物の構造や規模によって異なります。
足場の建設や使用する重機、建物以外の樹木などの撤去費用などで大きな違いがあり、作業内容や人件費も異なるため、解体費用の相場と言えるものはありません。
ただし、1坪あたりの目安として、木造の場合が3万~4万円程度、鉄骨造の場合が4万~5万円程度、鉄筋コンクリート造(RC造)の場合は5万~6万円程度といわれています。
トラブルなく解体工事をおこなうために、解体を依頼する業者を選ぶ際の参考にしてください。
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まとめ
借地権には、「旧法」と「新法」があります。
店舗の借地の契約期間・更新について、どちらが適用されるか確認しておく必要があります。
また、借地・借地権の3つの返還方法や、建物の解体費用の目安についても把握しておくと良いでしょう。
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